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【ケアマネ受験対策講座】特定入所者介護サービス費 給付

ケアマネ受験対策講座 127日目
介護支援分野

介護保険の保険給付について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
特定入所者には、介護保険施設などでの食費および居住費、滞在費が特定入所者介護サービス費として全額支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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特定入所者介護サービス費は、
全額保険給付されるわけではありません。

所得に応じた負担限度額
というものがあり、

その限度額に関しては、
利用者が負担する必要があります。

特定入所者介護サービス費とは、
介護保険施設などを利用した場合の食費や居住費(滞在費)に対して、
保険給付してもらえる、というものですね。

これはだれでももらえるのではなく、

特定入所者、つまり低所得の方に対して支給されるものです。

生活保護や市町村民税非課税の方などを対象としており、
負担限度額を超えた分に関しては、

現物給付で支給されます。

補足給付とも言われていますね。

介護保険における利用者負担とくれば、3つあります。
食費・居住費もそうです。

利用者負担
とくれば、以下の3つを押さえておきましょう。

利用者負担3
1:定率負担(1割、2割負担。3割負担も新設)
2:食費・居住費(滞在費)
3:介護保険料

特定入所者介護サービス費は、
このうち、

食費・居住費(滞在費)に対して支給されるものとなります。

負担限度額については、
市町村から交付される「負担限度額認定証」

というものに記載されており、
対象の施設を利用する際には、必ず提示する必要がありますね。

さらに、

特定入所者介護サービス費の対象となるのは、
以下のサービスを利用した場合になります。

1:介護保険施設
2:地域密着型介護老人福祉施設
3:短期入所生活介護
4:短期入所療養介護

こうなっていますね。

覚えるべきポイントはたくさんありますが、

頻出のところです。

しっかり押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:

http://kbsakura.site/file/lbdz

インデックスカード暗記
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利用者負担3


1:定率負担
2:食費・居住費(滞在費)
3:保険料
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特定入所者介護サービス費 対象利用者負担


食費・居住費(滞在費)
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特定入所者介護サービス費 対象者


低所得者(生活保護、市町村民税非課税)
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特定入所者介護サービス費 適用サービス4


1:介護保険施設
2:地密特養
3:短期入所生活介護
4:短期入所療養介護
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特定入所者介護サービス費 給付方法


現物給付
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特定入所者介護サービス費 提示


負担限度額認定証
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