【ケアマネ受験対策講座 】第166日 介護予防支援事業所 指定権限

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野  第 166日

介護保険のサービス計画について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
介護予防サービス計画は、都道府県知事が指定した介護予防支援事業所が作成する。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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要支援者さんのケアマネジメントをおこなう介護予防支援事業所
を指定するのは、
市町村ですね。

都道府県ではありません。

介護予防支援に加えて、市町村が行うことになっていますね。
これは要介護者さんのケアプランを立てる事業所である居宅介護支援事業所も同様です。
どちらも市町村が指定します。

ちなみに、
市町村の指定を受けて
指定介護予防支援事業所を運営できるのは、

地域包括支援センターを設置している所だけ、でしたね。

ちなみに、
介護予防のケアプランは、委託もできますね。
居宅のケアマネさんにお願いすることもできます。
ちゃんと言うと、指定居宅介護支援事業所にのみ委託可能。

このようになっています。

そして、介護予防ケアプランを委託する場合には、
必ず地域包括支援センター運営協議会の議を経ること、

とされていますね。

このあたりも出題ポイントになっていますので、押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Kd7VFQgB.mp3

インデックスカード暗記
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指定介護予防支援事業所 指定権限


市町村長
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指定居宅介護支援事業所 指定権限


市町村長
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指定介護予防支援 指定条件


地域包括支援センター設置
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介護予防ケアプラン 委託先


指定居宅介護支援事業所のみ
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介護予防ケアプラン 承認


地域包括支援センター運営協議会
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