【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第165日
地域包括支援センターについて、正しいか誤りか答えよ。
問題:
地域包括支援センターが指定介護予防支援の業務を行う場合には、市町村の指定を受ける必要がある。
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解答・・・正しい
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地域包括支援センターが、介護予防支援事業者として要支援者さんのケアプラン事業を行うためには、
指定権限を持っている市町村の指定を受ける必要があります。
逆に言えば、
指定介護予防支援事業者として、市町村の指定を受けるためには、
「地域包括支援センターでなければならない」
わけですね。
では、
地域包括支援センターは、誰がやりますか?
これは、
3割は市町村が直営で設置します。
7割は外部に委託しています。
ほとんど委託しているということになりますね。
では、
委託先にはどのようなものがあるかというと、
社会福祉法人
社会福祉協議会
医療法人
このようなとこに委託します。
この3つがトップ3で多いです。
つまり、
社会福祉法人は地域包括支援センターになれます。
社会福祉協議会は地域包括支援センターを設置できます。
医療法人は、指定介護予防支援事業者にもなれます。
大丈夫ですね?
すこし細かいポイントになりますが、
地域包括支援センターは、
介護予防支援のほかにも業務を持っています。
全部で4つです。
地域包括業務4
1:介護予防支援
2:包括的支援事業
3:介護予防把握事業
4:第1号介護予防支援事業
こうなっていますね。
これも併せて押さえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/KuSkNQxq.mp3
インデックスカード暗記
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表
指定介護予防支援 指定要件
裏
地域包括支援センターの設置者
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表
指定介護予防支援 指定権者
裏
市町村長
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表
地域包括支援センター 設置者
裏
市町村3割
外部委託7割
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表
地域包括支援センター 設置者外部委託
裏
社会福祉法人
社会福祉協議会
医療法人
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表
地域包括業務4
裏
1:介護予防支援
2:包括的支援事業
3:介護予防把握事業
4:第1号介護予防支援事業
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