【ケアマネ受験対策講座 】第157日 要介護認定調査 新規・更新

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野  第157日

要介護認定調査について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村は、その職員である福祉事務所のケースワーカーに認定調査を行わせることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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その通りです。

認定調査は、原則市町村が行うことになっています。

福祉事務所のケースワーカーは市町村の職員になりますので、
認定調査を行うことができますね。

ただ、市町村がやるだけでは、
とても追いつかないので、

他の機関にもお願いします。

ただ、
新規の方の認定調査と、
更新の方の認定調査とで、

行ける人が違います。

新規認定調査2
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人

新規はこの2つだけです。
つまり、

指定市町村事務受託法人にしか委託できません。

2000年に介護保険が始まった当初は、
ケアマネさんにお願いなんかもしていましたが、

わざと重くするなどの、
不正めいたことも横行したため。

「新規くらいは、こっちでやろう」

となったんですね。

ですが、
それでも市町村だけでは大変なので、

指定市町村事務受託法人にだけは委託して
やってもらえることにしています。

ちなみに、
指定市町村事務受託法人というのは、

指定をうけて

市町村事務を

受けて託される法人

ですね。

指定は都道府県が行います。

次に、更新認定調査に行けるひとたちですね。

更新認定調査7
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:居宅介護支援事業者
4:地域包括支援センター
5:介護保険施設
6:地域密着型介護老人福祉施設
7:介護支援専門員

こうなっています。

たくさんあるので、
ややこしいのですが、

更新の3:~6:は、

申請代行ができる人たちでもありますね。

しっかりおさえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/BgA9vjo2.mp3

インデックスカード暗記
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新規2


1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
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更新7


1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:ケアマネ事務所
4:地域包括支援センター
5:介護保険施設
6:地密特養
7:ケアマネ
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