【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第157日
要介護認定調査について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村は、その職員である福祉事務所のケースワーカーに認定調査を行わせることができる。
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解答・・・正しい
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その通りです。
認定調査は、原則市町村が行うことになっています。
福祉事務所のケースワーカーは市町村の職員になりますので、
認定調査を行うことができますね。
ただ、市町村がやるだけでは、
とても追いつかないので、
他の機関にもお願いします。
ただ、
新規の方の認定調査と、
更新の方の認定調査とで、
行ける人が違います。
新規認定調査2
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
新規はこの2つだけです。
つまり、
指定市町村事務受託法人にしか委託できません。
2000年に介護保険が始まった当初は、
ケアマネさんにお願いなんかもしていましたが、
わざと重くするなどの、
不正めいたことも横行したため。
「新規くらいは、こっちでやろう」
となったんですね。
ですが、
それでも市町村だけでは大変なので、
指定市町村事務受託法人にだけは委託して
やってもらえることにしています。
ちなみに、
指定市町村事務受託法人というのは、
指定をうけて
市町村事務を
受けて託される法人
ですね。
指定は都道府県が行います。
次に、更新認定調査に行けるひとたちですね。
更新認定調査7
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:居宅介護支援事業者
4:地域包括支援センター
5:介護保険施設
6:地域密着型介護老人福祉施設
7:介護支援専門員
こうなっています。
たくさんあるので、
ややこしいのですが、
更新の3:~6:は、
申請代行ができる人たちでもありますね。
しっかりおさえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/BgA9vjo2.mp3
インデックスカード暗記
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表
新規2
裏
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
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表
更新7
裏
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:ケアマネ事務所
4:地域包括支援センター
5:介護保険施設
6:地密特養
7:ケアマネ
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