【ケアマネ受験対策講座 】第138日 保険給付 他法優先

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野   第138日

介護保険の保険給付について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の保険給付は行われない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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その通りです。

これは、
介護保険法と他の法律、

どっちもを使うことができる場合に、
どちらを使いますか?

という問題ですね。

「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」
というのは、

原爆投下の際に被爆した方へ、国家が補償しますよ。

という法律です。

介護保険と、このような国家が補償するような制度を
同時に受けられる場合には、

国家が補償する制度が優先します。

介護保険と同時に使える法律としては、

医療保険や労災保険なども ありますね。

医療保険と介護保険が同時に使える場合には、
介護保険が優先されます。

障害者総合支援法と介護保険法が同時に使える場合も、
介護保険が優先されます。

原則は介護保険が優先ですね。

ですが、

この設問にある、

国家補償的制度や、
労災保険は、

介護保険より優先して適用されますね。

押さえておきましょう。

キーワードとしておさえるとすれば、

介護保険に勝つのは、
「労災と国家補償」

このように 押さえておくといいですね。

ちなみに、
国家補償的制度にはほかにも、

「戦傷病者特別援護法」や

「証人等の被害についての給付に関する法律」

などがありますね。

併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/6qAbQr6e.mp3

インデックスカード暗記
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介護保険VS国家補償的制度


国家補償的制度優先
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介護保険VS労災保険


労災保険優先
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介護保険VS医療保険


介護保険優先
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介護保険VS障害者総合支援法


介護保険優先
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