【ケアマネ受験対策講座 】第134日 区分支給限度基準額 設定 上乗せ

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第134日

次の記述について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額について、構成労働大臣が定める基準を越える基準額を設定することができる。

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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これは、いわゆる上乗せですね。

区分支給限度基準額というのは、
要支援、要介護状態区分に応じて決められている上限額のことですね。

こん範囲を超えないようにして、好きなサービスを組み合わせて使えますね。

この要支援・要介護状態区分に応じた上限額は誰がきめていますか?

これは、国、つまり厚生労働大臣ですね。

で、
市町村は条例で、この上限額を越える範囲において、
自分たちで基準額を決めて保険給付することが可能です。

これを上乗せ、といいますね。

ただし、この上乗せに使うお金は第1号保険料で賄わなければなりません。

基本ポイントなので、押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/RcDqnwjI.mp3

インデックスカード暗記
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区分支給限度基準額 設定


国(厚生労働大臣)
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区分支給限度基準額 上乗せ 設定


市町村条例
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