【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第132日
介護保険制度における利用者の負担について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
高額介護サービス費の支給要件は、所得に応じて条例で定められる。
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解答・・・誤り
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これはちがいますね。
高額介護サービス費というのは、
原則1割の定率負担(2割や3割も)が著しく高額になった場合に、
上限を定めて、その上限を超えた分がお金で戻ってくる制度です。
被保険者さんの所得に応じて、
上限額も3段階に分かれています。
・現役並み世帯&一般所得世帯
→44400円
・市町村民税非課税世帯
→24600円
・生活保護の人
→15000円
こうなっています。
所得の多い少ない、とか
生活保護の方、とかで
上限額がちがっていますね。
参考ページを載せておきますので、
ご確認になると、
イメージしやすいですね。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000165766.pdf
で、
この所得段階なのですが、
神戸市で説明するときと、
伊丹市で説明するとき、
大阪市で説明するとき、
それぞれで上限額がかわりますか?
変わらないですね。
どこの市町村で話そうが、
所得段階別の上限額は変わりません。
つまり、
全国一律です。
政令で定めます。
条例、
とくれば、市町村条例や都道府県条例
ですね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Gevof4Dj.mp3
インデックスカード暗記
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表
高額介護サービス費 基準
裏
全国一律(政令)所得別
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表
高額介護サービス費 対象利用者負担
裏
定率負担(1割や2割や3割)
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