【ケアマネ受験対策講座 】第130日 区分支給限度基準額 設定

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第130日

市町村が条例に規定すべき事項として、正しいか誤りか答えよ。
問題:
区分支給限度基準額の設定

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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区分支給限度基準額の設定は、国つまり厚生労働大臣が定めます。

区分支給限度基準額というのは、
要支援1なら月5万円まで、要介護5なら月35万円までと決まっていて、

この限度基準額を超えない範囲なら、好きなサービスを組み合わせて使っていいよ。

というものですね。

これは、
全国一律ですね。

市町村が決めることではありませんね。

ちなみに、
区分支給限度基準額の上乗せ、
とくれば、どうなりますか?

これは、
市町村が条例で決めることができます。

区分支給限度基準額を超えたら、
通常は自己負担、つまり自費になります。

ですが、市町村が条例で定めた場合には、
保健給付が可能になるものです。

要支援1の人でしたら、通常5万円が区分支給雨限度基準額の上限ですが、
「ウチの市は、6万円まで認めます」と定めれば、

超えた1万円についても保健給付が可能になるというものですね。

区分支給限度基準額そのものの設定は国。

区分支給限度基準額の上乗せの設定は市町村条例。

このように押さえておきましょうね。

ちなみに、
上乗せ分のお金に関しては、
通常の保険給付とは異なります。

各市町村が自分たちの裁量でやるわけですから、
お金の工面も自分たちでやりなさい。

となっていますね。

つまり、
上乗せの財源には、
第1号被保険者の保険料、

1号保険料を使いますね。
併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/pgf6RCqc.mp3

インデックスカード暗記
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区分支給限度基準額 設定


国(厚生労働大臣)
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区分支給限度基準額 上乗せ 設定


市町村条例
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上乗せ 財源


1号保険料
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