【ケアマネ受験対策講座 】第127日 保険給付 社福軽減

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第127日

介護保険の利用者負担に係る低所得者対策について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の軽減対象は、介護費の1割分の利用者負担ならびに食費、居住費(滞在費)および宿泊費である。

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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その通りですね。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

というのは、
社会福祉法人等が提供するサービスについて、

低所得や生計の困難な方や生活保護の方を対象に
利用者負担を軽減するものですね。

これは、
設問にあるとおり、

利用者負担の中でも、
1割負担分
食費・居住費(滞在費)
宿泊費

に対して行われます。

利用者負担
とくれば、3つですね。

1:定率負担
2:食費・居住費
3:保険料

こうでしたね。

社福軽減制度は、
1:と2:に対して利用することができますね。

ちなみに、
どのようなサービスを利用した時に社福軽減が適用になるかというと、

訪問介護や通所介護、短期入所生活介護
認知症対応型デイ、小規模多機能

などですね。
12個ありますが、暗記必須ではありません。

キーワードとしては、
「介護系サービス」と押さえておくといいですね。

訪問介護はオッケーですが、
訪問看護はダメですね。

このあたりも頭に少しいれておくといいですね。

ちなみに、
利用者負担とくれば、

高額サービス費はどの利用者負担に対して行われる給付ですか?
これは、
1割負担分ですね。定率負担分です。

特定入所者介護サービス費はどの利用者負担に対して行われる給付ですか?
これは、
食費・居住費ですね。

社福軽減は、
このどちらも対象になります。

このように区別しておくといいですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/qr6olZJT.mp3

インデックスカード暗記
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社福軽減 対象 利用者負担3


1:1割負担
2:食費・居住費(滞在費)
3:宿泊費
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社福軽減 対象サービス


介護系サービス
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