【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第123日
介護サービス情報の公表について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
介護サービス情報公表制度の報告内容の調査事務は、都道府県の付属調査機関がおこなわなければならない。
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解答・・・誤り
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付属調査機関ではなく、指定調査機関です。
介護サービス情報の公表制度において、
公表義務があるのは、都道府県です。
調査に行く場合に、それを行う義務があるのは、都道府県です。
ですが、都道府県が全て行うのが困難な場合には、
それぞれ、委託することが可能となっています。
それが、
・指定調査機関
・指定情報公表センター
です。
それぞれ、都道府県が指定を行い、
調査の実施や、
公表事務をしてもらっています。
介護サービス情報の公表とくれば、
都道府県がつきものです。
キーワードとして、
介護サービス情報の公表、とくれば
「とにもかくにも都道府県」
こう押さえていてもいいですね。
ちなみに、
介護サービス情報の公表は、
インターネットです。
インターネットで検索すると、
全国の事業者情報が閲覧できますね。
地域包括支援センターや
生活支援サービス、
じゅう
などといった情報も、
併せて公表されています。
このあたりも
押さえておくといいですね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/file/06kp
インデックスカード暗記
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表
介護サービス情報 公表
裏
指定情報公表センター
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表
介護サービス情報 調査
裏
指定調査機関
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表
介護サービス情報 とにもかくにも
裏
都道府県
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