【ケアマネ受験対策講座 】第119日 市町村介護保険事業計画 作成前・作成後

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第119日

介護保険事業計画について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村は、市町村介護保険事業計画を定める際には、予め都道府県の意見を聴かなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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市町村は3年に一回、
認知症対応型共同生活介護や、地域密着型特養、
地域密着型特定施設などの必要利用定員や、サービスの見込み量などについて、

介護保険事業計画を作成します。

その際には、
被保険者の意見を反映させる措置をとること
都道府県に意見を聴取すること、

とされていますね。
作成したあとは、
都道府県に提出することにもなっています。

ちなみに、
都道府県も介護保険事業支援計画を作成します。
これは市町村が作成する事業計画を支援する形のものですが、

これを作成する前には、特にすることはありません。
ただし、
支援計画も、作成したあとには厚生労働大臣に提出することになっていますね。

押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/9hXbp0B8.mp3

インデックスカード暗記
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事業計画 作成前


被保険者意見反映措置
都道府県に意見聴取
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事業計画 作成後


都道府県に提出
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支援計画 作成後


厚生労働大臣に提出
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