【ケアマネ受験対策講座 】第91日 地域支援事業 介護予防ケアマネジメント

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第91日

地域支援事業に関して、正しいか誤りか答えよ。
問題:
要支援者で予防給付サービスの利用がない場合は、介護予防ケアマネジメントの対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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介護予防ケアマネジメントとは、地域支援事業の総合事業の中にある、
介護予防・生活支援サービス事業の1つですね。

介護予防・生活支援サービス事業は4つです。
1:第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
2:第1号訪問事業
3:第1号通所事業
4:第1号生活支援事業

こうなっています。

基本チェックリストに該当する事業対象者と、
要支援1、2の方が利用対象となっていますね。

介護予防ケアマネジメントは、この総合事業において、
事業対象者さんや要支援者さんに対してケアプランを立てて、
支援を行う事業です。

予防給付サービスというのは、
要支援者さんに対して、ケアプランを立てて、
サービスがつかえるよう支援を行う事業ですね。

・介護予防サービス(居宅サービスの要支援ver)
・地域密着型介護予防サービス
といったサービスがあります。

こういったサービスを

介護予防支援、というケアプランを立てる事業
を元にサービスを利用できるようにします。

第1号介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)は地域支援事業が対象で、
介護予防支援は保険給付事業が対象になります。

要支援認定を受けた方が、

介護予防訪問看護とか、
介護予防福祉用具貸与とか、

介護予防サービス(居宅サービスの要支援ver)
を利用する場合には、介護予防支援を使いますし、

要支援を受けた方が、

第1号訪問事業とか、
第1号通所事業とか、

第1号事業を利用する場合には、第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)を使います。

ですが、介護予防支援によるサービスの必要がない場合には、
第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)により支援が行われます。

介護予防訪問看護とか、
介護予防福祉用具貸与とか、

そういうのは使わないよ、という方ですね。

ちなみに、
介護予防支援と第1号介護予防支援を共に利用する場合には、

介護予防支援によるマネジメントが行われますね。

こちらも押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/8s40zDk3.mp3

インデックスカード暗記
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介護予防・生活支援サービス事業4


1:第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
2:第1号訪問事業
3:第1号通所事業
4:第1号生活支援事業
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介護予防・生活支援サービス事業 利用対象2


1:基本チェックリスト該当者(事業対象者)
2:要支援者
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予防給付、第1号事業 同時サービス利用時 マネジメント


介護予防支援を利用
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