【ケアマネ受験対策講座 】第79日 特例サービス費 パターン

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第79日

介護保険の保険給付について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないで
サービスを受けても、特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************

解答・・・正しい
***************************************
その通りです。

特例サービス費

というのは、

本当だったら介護保険の保険給付が受けられないものに、
市町村が認めれば保険給付してもらえるもの、ですね。

特例サービス費が認められるパターンを見ていきましょう。

特例サービス費パターン④
1:認定申請前
2:基準該当サービス
3:離島
4:保険証忘れ

こうなっていますね。

1:についてですが、
介護保険の保険給付を受けるためには、
要支援・要介護認定を受ける必要がありますね。

その効力は申請をした日から発生します。

そのため、
原則は認定申請をする前にサービスを利用した場合というのは、
自己負担、

つまり自費となってしまいますね。

ですが、これは特例サービス費として、支給が可能となっています。

次に
2:の基準該当サービスですが、

介護保険の保険給付を受けるためには、
市町村や都道府県から指定を受けたサービスを利用する必要があります。

ですが、
基準該当サービスを利用した場合にでも、
保険給付が可能となりますね。

基準該当サービスというのは、

「指定を受けるための人員・設備・運営基準は満たしていないけど、
基準該当サービスとして認められるための基準は満たしている」
そんな事業者です。

市町村が「基準該当サービスとして認めるよ」
となれば、オッケーです。

訪問介護や訪問入浴、通所介護
の基準該当サービスなどがありますが、

訪問看護や居宅療養管理指導、
老健とか特養とかでは基準該当サービスは認められません。

この違いは何かというと、

「介護系の居宅サービス」

これに限られます。

医療系や
施設サービス
地域密着型サービス

こういったものには、基準該当サービスは認められませんね。

ちなみに、
居宅介護支援や介護予防支援

このような
介護支援サービスも、基準該当サービスとして認められますね。

すこしややこしいですが、
キーワードとして、

「基準該当は、介護系の居宅サービス&介護支援サービス」

こう押さえておくといいですね。

3:の離島等サービスを利用したとき、
この場合というのは、

Drコトー診療所なんてのがありましたが、
あのような孤島でサービスを利用した時です。

当然介護保険の指定サービスなんてのもない場合が多いので、
住んでいるだけで、自費というのは

あまりにも公平性に欠きますね。

なので、離島等で介護保険相当のサービスを利用した場合というのも
特例サービス費として認めているんですね。

最後に、
4:の被保険者証忘れですが、
原則は被保険者証は提示義務がありますね。

介護保険の被保険者証であることや、要支援・要介護認定を受けている証明に
なりますね。

ですが、
やむを得ない理由がある場合には、

特例サービス費の対象となります。

 

ちなみに、
特例サービス費は、保険給付ができるわけですが、

原則は、償還払いになります。

先に全額払って、残りはあとでお金で戻ってくるんですね。

これも併せて押さえておきましょうね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/NGnFojrN.mp3

インデックスカード暗記
***************************************

基準該当サービス 対象サービス


介護系居宅サービス、介護支援サービス
***************************************

特例サービス費 給付方式


償還払い方式(原則)
***************************************

最新情報をチェックしよう!
>個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

個別受験コンサルタントのマンツーマン指導

受験成功の秘訣は、勉強のやり方と継続すること。受験コンサルタントによるマンツー指導で、最短距離で合格を勝ち取りましょう。

CTR IMG