【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第77日
介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスとして、
正しいか誤りか答えよ。
問題:
薬局が行う訪問看護
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解答・・・誤り
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介護保険法において、
保険給付を受けるためには、
指定を受けたサービスを利用する必要があります。
施設サービスや居宅サービスは都道府県が。
地域密着型サービスは市町村が。
それぞれ指定を行います。
ですが、
居宅サービスのうち、
健康保険法上の指定を受けた
病院や診療所、薬局や、
老健や療養型などは、
・訪問看護
・訪問リハ
・通所リハ
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
において、指定を受けたとみなされる場合があります。
こういったものを
「みなし指定」
といいますね。
順番に見ていきましょう。
訪問看護→病院&診療所
訪問リハ→病院&診療所
通所リハ→病院&診療所・老健
短期入所療養介護→老健・療養型
居宅療養管理指導→病院&診療所・薬局
こうなっています。
病院や診療所は、訪問看護や訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導の
指定をうけたものとみなされ、サービス提供ができます。
老健は、通所リハや短期入所療養介護の指定を受けたとみなされ、
サービス提供ができます。
薬局は、居宅療養管理指導の指定を受けたとみなされ、
サービス提供ができます。
押さえておきましょう。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/pTyDVocy.mp3
インデックスカード暗記
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表
みなし指定 訪問看護
裏
病院&診療所
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表
みなし指定 訪問リハ
裏
病院&診療所
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表
みなし指定 通所リハ
裏
病院&診療所・老健
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表
みなし指定 短期入所療養介護
裏
老健・療養型
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表
みなし指定 居宅療養管理指導
裏
病院&診療所・薬局
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