【ケアマネ受験対策講座 】第69日 支給限度基準額 上乗せ対象

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第69日

区分支給限度基準額について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村は条例で定めることにより、厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額を上回る額を、
その市町村の区分支給限度基準額とすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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このことを、上乗せ
といいますね。

区分支給限度基準額は、
厚生労働大臣、つまり国が決めます。

そのため、
日本全国どこにいっても区分支給限度基準額は、同じということになります。

ですが、
各市町村が条例で定めた場合には、

この区分支給限度基準額を超えた分に関しても、
保険給付を行うことができます。

これが上乗せですね。

上乗せの対象となる支給限度基準額は、他にもあります。

福祉用具購入費支給限度基準額
住宅改修費支給限度基準額
です。

区分支給限度基準額
と併せて、

まずはこの3つを押さえておきましょう。

ちなみに、
これらの支給限度基準額を超えて利用したとして、
上乗せがない市町村であれば、

利用者さんは超えた分の費用はどうなりますか?
保険給付になるか、自己負担になるか。

これは、

自己負担ですね。

本当だったら、保険給付の対象にならない、
つまり自己負担なんだけど、市町村条例で定めた範囲において、
上乗せとして保険給付ができる。

ということですね。

上乗せは、市町村が独自に行うものになります。
そのため、その保険給付にあてる費用は、全て市町村が捻出しなければなりません。

つまり、第1号被保険者の保険料を上乗せの保険給付分にあてることになります。
これも併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Unso.mp3

インデックスカード暗記
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上乗せ 対象支給限度基準額3


1:区分
2:福祉用具購入
3:住宅改修
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上乗せ 規定


市町村条例
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上乗せ 財源


1号保険料
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