【ケアマネ受験対策講座】第66日 特例サービス費 基準該当サービス

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第66日

特例サービス費について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
指定を受けていないが基準該当と思われる事業所から受けた通所リハビリテーションは、特例サービス費の対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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通所リハビリテーションは、
デイですが、

医療系のサービスになります。

基準該当サービスは、
医療系サービスや、施設サービス、地域密着型サービスは
認められていません。

基準該当サービスというのは、
指定を受けるための基準は満たしていないので、
指定は受けられませんが、

基準該当サービスをやるための基準はクリアしていて、
市町村から「やっていいよ。」と言われたところですね。

基準該当サービスが認められているのは、
・介護系居宅サービス
・ケアプランサービス

こうなっています。
介護系居宅サービスは、5つです。
1:訪問介護
2:訪問入浴
3:通所介護
4:短期入所生活介護
5:福祉用具貸与

ケアプランサービスは、2つです。
1:居宅介護支援
2:介護予防支援

こうなっていますね。

市町村が認めた場合に、
基準該当サービス事業者としてサービス提供ができますね。

基準該当サービスとくれば、
特例サービス費、ですね。

これは、セットワードとして押さえておくといいですね。

ちなみに、
基準該当サービスの基準を決めているのは
誰ですか?

これは、
介護系居宅サービスは、都道府県
ケアプランサービスは、市町村

こうなっています。
これも併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/A19T3kn6.mp3

インデックスカード暗記
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基準該当サービス 対象費用


特例サービス費
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基準該当サービス 対象サービス2


1:介護系居宅サービス5
2:ケアプランサービス2
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基準該当 介護系居宅サービス5


1:訪問介護
2:訪問入浴
3:通所介護
4:短期入所生活介護
5:福祉用具貸与
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基準該当 ケアプランサービス2


1:居宅介護支援
2:介護予防支援
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基準該当サービス 基準設定


権限係の条例
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