【ケアマネ受験対策講座】第65日 特例サービス費 適用対象パターン

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第65日

特例サービス費について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
認定申請前に受けたケアマネジメントは特例サービス費の対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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認定申請前にサービスを利用した、という条件において、
特例サービスが認められるのは、

居宅サービス
施設サービス
地密サービス
ですね。

ケアマネジメント、
つまり、居宅介護支援や介護予防支援においては、

認定申請前のサービス利用に関しては、
特例サービスの支給はありません。

なぜですか、というと、
介護保険法において、

そう定められています。

認定申請前に特例サービスとして支給するのは、
居宅サービス
施設サービス
地密サービス

と定められています。

このあたりは、
細かすぎるので、

「ふ~ん。そうなんだ。」で構いません。

認定申請前にはケアマネジメントは特例サービス費は適用にならない。
と押さえておけばいいかと思います。

あと、
基準該当サービスには、
施設サービスや地密サービスはない。

これをしっかりと押さえておきましょう。

特例サービス費が適用になるパターンです。
1:認定申請前のサービス利用
2:基準該当サービスを利用
3:離島等介護保険相当サービスを利用
4:保険証未提示でのサービス利用

こうなっていますね。
これらの条件に当てはまった場合には、

特例サービスが適用になります。

頻出ポイントなので、
しっかりと押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Y9oNRLZT.mp3

インデックスカード暗記
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特例サービス費 対象パターン4


1:認定申請前
2:基準該当サービス
3:離島
4:保険証忘れ
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