【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第64日 基準該当サービス
基準該当サービスについて、正しいか誤りか答えよ。
問題:
地域密着型介護老人福祉施設生活介護は、基準該当サービスとして認められる。
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解答・・・誤り。
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地域密着型介護老人福祉施設生活介護は、基準該当サービスとしては認められません。
基準該当サービスというのは、
指定を受けるための基準は満たしていないけど、
基準該当サービスとして認めてもらうための基準は
満たしているものですね。
基準該当の基準
これを満たして、市町村から「やっていいよ」と
認められれば
基準該当サービス事業者としてサービス提供ができます。
ただ、
指定サービス事業者ではないので、
基準該当サービスを利用した場合には、
利用者さんは普通の保険給付をしてもらえません。
普通だったら
通所介護を使ったり、訪問介護を使ったら、
居宅介護サービス費として、
施設サービスをつかったら、
施設介護サービス費。
このような形で保険給付をしてもらえます。
基準該当サービスは、その保険給付ではもらえません。
本当だったら保険給付の対象ではないのですが、
市町村が「やむを得ないね。いいよ」と認めれば保険給付になる。
つまり、特例なわけです。
なので、特例○○サービス費として保険給付されます。
基準該当訪問介護を使ったんだったら、特例居宅介護サービス費
基準該当通所介護を使ったんだったら、これも特例居宅介護サービス費
こういうもので保険給付されますね。
基準該当サービス費、
とくれば、
特例サービス費
このようにくっつけておくといいですね。
ちなみに、
基準該当サービスは、
全てのサービスに認められているわけではありません。
介護系の居宅サービスと介護支援サービスのみです。
少し細かくいうと、
訪問介護
訪問入浴
通所介護
短期入所生活介護
福祉用具貸与
そして、
居宅介護支援
介護予防支援
これだけです。
暗記必須ではありませんが、
基準該当サービスとくれば、
「介護系の居宅サービス」
「ケアプラン事業」
と押さえておくといいですね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/xBzDd8DJ.mp3
インデックスカード暗記
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表
基準該当サービス2
裏
1:介護系居宅サービス
2:介護支援サービス
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表
介護系居宅サービス5
裏
1:訪問介護
2:訪問入浴
3:通所介護
4:短期入所生活介護
5:福祉用具貸与
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表
基準該当サービスとくれば
裏
特例サービス費
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