【ケアマネ受験対策講座】第59日 特定入所者介護サービス費 現物給付

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第59日

介護保険制度の利用者負担について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
特定入所者介護サービス費は、低所得の方が支払った自己負担分に対して、申請を行うことにより一定額が現金で戻ってくる制度である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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特定入所者介護サービス費は、
現金で戻ってくるのではなく、

現物給付ですね。

特定入所者介護サービス費というのは、

低所得のかた、
つまり生活保護世帯や市町村民税非課税世帯の介護保険被保険者が、
特定の施設を利用した際の食費や居住費に対して負担上限額を設け、
その上限を超えた分に対して、補足給付されるものですね。

特養や老健、療養型の食費や居住費というのは、
介護保険が開始された2000年当初、保険給付の対象になっていました。

2000年は、
地域密着型サービスはまだないので、
施設サービスと居宅サービスとに分かれていました。

で、
居宅サービスの食費と居住費→自己負担
施設サービスの食費と居住費→保険給付

となっていたわけです。

これは、ある意味不公平ですよね。

そこで、
2005年10月からは、

施設サービスの食費や居住費に関しては、
自己負担することになりました。

ただ、低所得の人からすると、
払えと言われても、払えないわけです。

ですので、特定入所者介護サービス費を作り、
低所得者さんのサポートとしたわけですね。

ちなみに、
どのような施設サービスを利用した場合の食費・居住費が対象になるかというと、

3つです。
1:介護保険施設
2:地密特養
3:短期入所(生活介護、療養介護)

この3つを利用した場合の食費。居住費が補足給付されますね。

ちなみに、
この3つというのは、

オムツ代が保険給付となる施設でもあります。

これも併せて押さえておきましょうね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/XHfNcIdY.mp3

インデックスカード暗記
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特定入所者介護サービス費 給付方式


現物給付
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特定入所者介護サービス費 対象者


低所得者(生活保護、市町村民税非課税)
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特定入所者介護サービス費 対象施設3


1:介護保険施設
2:地密特養
3:ショート
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