【ケアマネ受験対策講座】第57日 低所得者対策 食費・居住費

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第57日

利用者負担に係る低所得者対策について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
短期入所療養介護を利用した場合の食費は、特定入所者介護サービス費の対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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特定入所者介護サービス費とは、

施設等に入っている低所得の方の
食費や居住費(滞在費)について、

所得に応じた上限額を定め、
その上限を超えた分について、保険給付してもらえるものですね。

足りないところを補う、というところから、
補足給付をよばれたりもします。

低所得の方というのは、
生活保護の方や、市町村民税非課税世帯の方ですね。

このような方々が、

・介護保険施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護や短期入所療養介護

のサービスを利用している場合の、
食費や居住費を補足しますね。

では、
「特定入所者介護サービス費は、利用者が介護サービスを利用した場合の定率負担に対して支給される。」

こうきたら、どうですか?

これは、×ですね。

特定入所者介護サービス費の対象となる利用者負担は、

食費・居住費ですね。

ちなみに、
社福軽減が適用となる
利用者負担。

これはなんでしたか?

これは、

定率負担(原則1割負担)と、
食費・居住費(滞在費・宿泊費)
でしたね。

低所得者対策を押さえるにあたって、
これをまず覚えましょう。

利用者負担3
1:定率負担
2:食費・居住費
3:介護保険料

ですね。
特定入所者介護サービス費の対象は、2:の食費・居住費ですね。
高額介護サービス費の対象は、1:の定率負担(1割、2割、3割負担)ですね。
社福軽減の対象は、1:と2:ですね。

このようにまとめて押さえるといいですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/pdG3gAUu.mp3

インデックスカード暗記
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特定入所者介護サービス費(補足給付) 対象者


生活保護受給者
市町村民税非課税世帯
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補足給付 対象サービス3


1:介護保険施設
2:地密特養
3:短期入所(生活介護・療養介護)
***************************************

補足給付 対象利用者負担


食費・居住費(滞在費)
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利用者負担3とくれば


1:定率負担
2:食費・居住費(滞在費)
3:介護保険料
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