【ケアマネ受験対策講座】第54日 支給限度基準額 上乗せ

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第54日

介護保険の保険料負担について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
支給限度基準額の上乗せなどを行う場合、財源には第1号保険料が充当される。

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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市町村は、
国の定める支給限度基準額を超えた額についても、

市町村条例で定めれば、
保険給付を行うことができます。

こういったものを

上乗せ

と言いますね。

支給限度基準額の上乗せとくれば、3つです。
1:区分支給限度基準額
2:福祉用具購入費支給限度基準額
3:住宅改修費支給限度基準額

こうなっています。

通常は、
これらの上限額を上回って利用した場合は、
自己負担ですね。

限度額の範囲内で利用することになっていますから。

ですが、市町村が超えた分に対しても保険給付する、
と条例で決めた場合には、
保険給付することができますね。

そのため、
上乗せの内容については、
各市町村によって、まちまちです。

そして、その上乗せにかかるお金には、
税金による補助はありません。

全て各市町村の裁量に委ねられています。

つまり、
上乗せにかかる費用は第1号被保険者の保険料を使います。

このあたりも押さえておきましょうね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/file/snik

インデックスカード暗記
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上乗せ 対象支給限度基準額3


1:区分
2:福祉用具購入
3:住宅改修
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上乗せ 財源


第1号保険料
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