【ケアマネ受験対策講座】第52日 他法との給付調整

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第52日

問題:
介護保険と医療保険とで給付が重なる場合には、介護保険の給付が優先する。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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これは、他法との給付調整の問題ですね。

介護保険と医療保険とが同時に使える場合には、

介護保険が優先します。

介護保険と医療保険が同時に使えるパターンに、
どんなものがあるかというと、

訪問看護なんかがありますね。

訪問看護には、
医療保険バージョンもあります。

ですが、
どちらを優先的に使いますか、というと、

介護保険の訪問看護になりますね。

これは、
「原則、介護保険が優先」

こう捉えておくといいかと思います。

障害者総合支援法と介護保険を比べても介護保険が優先になりますし、
生活保護と介護保険を比べても介護保険が優先になります。

ですが、
例外もあります。

介護保険よりも優先されるものもあります。

それが、
労働者災害補償保険法と国家補償的制度です。

労働者災害補償保険法は、いわゆる労災ですね。
国家補償的制度は、戦傷病者特別援護法や原爆被爆者援護法といったものです。

これらと介護保険が同時に使える場合には、

労災や国家補償的制度が優先になります。

キーワードは、
「介護保険に勝つのは、労災と国家補償」

こう押さえましょう。

ちなみに、
生活保護は、どの法律と戦っても必ず負けます。
これを
「他法優先」といいます。

生活保護、というのは、補足性の原理というものがあり、
他に使えるもの全てをつかった上で、足りない部分を補うものになります。

なので、
生活保護、とくれば、

他法優先だ、
かならず相手が勝つんだ。

と押さえておくといいですね。

他法のポイント
・「原則介護保険が優先」
・介護保険に勝つのは、「労災と国家補償」
・生活保護は、「他法優先」

こうなっています。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/GJs6tthQ.mp3

インデックスカード暗記
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介護保険 VS 医療保険


介護保険優先
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介護保険 VS 障害者総合支援法


介護保険優先
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介護保険 VS 生活保護


介護保険優先
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介護保険 VS 労災


労災優先
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介護保険 VS 国家補償


国家補償優先
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