ケアマネ受験対策講座 119日目
介護支援分野
介護サービス情報の公表について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
都道府県知事は、相談・苦情等の対応の為に講じている措置を公表しなければならない。
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解答・・・正しい。
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介護サービス情報の公表とは、
都道府県が実施するもので、
利用者が各サービス事業者を適切かつ円滑に利用できるように
実施しているものですね。
どのような情報を公表するかというと、
1:基本情報
2:運営情報
3:任意報告情報
この3つですね。
基本情報は、事業所の名称や住所、サービスの種類や料金など
運営情報は、権利擁護にかんすることや相談・苦情への対応、外部連携や従業者研修、マニュアルの作成といったことに関してどのような措置を講じているかを記載します。
任意報告情報は、各事業者が任意で報告するものになります。褥瘡の発生状況とか、従業者の離職率なんかについて記載しますね。
相談。苦情等への対応については、
運営情報に記載することになっています。
運営情報は、もともとは「調査情報」と呼ばれていました。
当時は、毎年必ず調査を行い、報告の内容が事実かどうか確認していました。
運営情報の内容というのは、調査しないとわからないものだからですね。
しかし、
調査にいくのも大変ですし、調査団を迎え入れる方も大変です。
しかも調査費用は、各サービス事業者持ちでした。
なので、
今は、「都道府県が必要と判断した時に調査にいく」
ことになっていますね。
これは、「調査に行ってもいいですか?」ではなく、
「調査に行きます」です。
つまり、調査命令です。
この調査命令にサービス事業者が従わない場合には、
指定の取り消しや効力の停止というペナルティがありますね。
ちなみに、
介護サービス情報の公表義務は、都道府県にあります。
必ず公表しなければならない、義務ですね。
そして、各サービス事業者は、基本情報と運営情報の内容を都道府県に報告します。
これも義務になります。
各サービス事業者は都道府県に報告し、
都道府県は、その報告情報を公表します。
この点は、原則になりますので
押さえておきましょうね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/file/gjfi
インデックスカード暗記
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表
介護サービス情報公表 公表義務
裏
都道府県知事(委託可)
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表
介護サービス情報公表 報告義務
裏
サービス事業者→都道府県知事
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表
介護サービス情報公表 内容3
裏
1:基本情報
2:運営情報
3:任意報告情報
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