【ケアマネ受験対策講座】第42日 介護給付費 種類

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野   第42日

次の記述について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
福祉用具貸与と特定福祉用具販売は、いずれも居宅介護サービス費の支給対象ではない。

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解答・・・誤り
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福祉用具貸与を利用した場合の保険給付の費用(介護給付費)は、
居宅介護サービス費で支給されます。

特定福祉用具販売を利用した場合の保険給付の費用は、
居宅介護福祉用具購入費で支給されます。

ですので、福祉用具貸与は、居宅介護サービス費の対象となりますね。

介護保険の保険給付の費用は、
それぞれ次のように表されます。

要介護の人対象
居宅サービス→居宅介護サービス費
施設サービス→施設介護サービス費
地域密着型サービス→地域密着型介護サービス費
居宅介護支援→居宅介護サービス計画費
特定福祉用具販売→居宅介護福祉用具購入費
住宅改修→居宅介護住宅改修費

要支援の人対象
介護予防サービス→介護予防サービス費
地域密着型介護予防サービス→地域密着型介護予防サービス費
介護予防支援→介護予防サービス計画費
介護予防特定福祉用具販売→介護予防福祉用具購入費
介護予防住宅改修→介護予防住宅改修費

こうなっていますね。

福祉用具販売(購入)と住宅改修は、
オリジナルの限度額を持っており、

保険給付の費用も別枠になっています。

そして、居宅介護支援や介護予防支援は、
10割給付ですね。
利用者負担はありません。
これらも別枠で保険給付の費用が設定されています。

しっかり区別できるようにしましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Q6mVSY0o.mp3

インデックスカード暗記
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介護保険 介護給付費3


1:サービス費3
2:オリジナル費2
3:計画費2
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介護給付費 サービス費3 要介護


1:居宅介護サービス費
2:施設介護サービス費
3:地域密着型介護サービス費
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介護給付費 オリジナル費2 要介護


1:居宅介護福祉用具購入費
2:居宅介護住宅改修費
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介護給付費 計画費2


1:居宅介護サービス計画費
2:介護予防サービス計画費
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福祉用具貸与 保険給付 費用


居宅介護サービス費
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福祉用具販売 保険給付 費用


居宅介護福祉用具購入費
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