ケアマネ受験対策講座
介護支援分野 第26日
第1号保険料の保険料率について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
標準段階の多段階化や各段階の負担割合は、保険者の裁量で設定することができる。
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解答・・・正しい。
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第1号被保険者が支払う保険料、
つまり第1号保険料の金額を決めるのは、保険者である市町村です。
保険料率、という標準の金額に掛ける掛け率により、
各被保険者の払う保険料がきまる仕組みです。
この保険料率は、
所得に応じて、9段階あり、
お金のない被保険者は少ない保険料で済むように、
お金のある被保険者は多い保険料を払うようになっています。
これを公平負担といいます。
平等負担だったら、
お金のないひともあるひとも、
同じ金額を支払うことになりますね。
介護保健は、公平負担なので、
お金のない人は少なく、お金のある人は多く負担するようになっています。
ですので、
生活保護を受けているような方だと、標準額に0.3をかけた金額とかになりますし、
高所得のかただと、標準額に2.5をかけた金額、つまり2.5倍払う。
なんてことになるわけですね。
そして、原則は保険料率は9段階です。
ですが、
これも市町村の裁量で12段階とか15段階とか、
細かくすることができます。
細分化が可能、ということになりますね。
この設問では、
標準段階の多段階化とありますが、これが9段階→12段階とか15段階とかにできる。
ということです。
各段階の負担割合とありますが、これは0.3倍とか2.5倍とかの掛け率のことを意味しますね。
押さえておきましょう。
ちなみに、この第1号保険料率は、3年に1回見直しされます。
毎年設定されるわけではありませんね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/0A0M0EWP.mp3
インデックスカード暗記
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表
第1号保険料率 負担割合 設定
裏
市町村条例
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表
第1号保険料率 段階
裏
9段階(細分化OK)
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表
第1号保険料率 見直し
裏
3年に1回
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