【ケアマネ受験対策講座】第21回問題60

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

第21回本試験
問題60 後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 運営主体は、都道府県である。
2 75歳以上の者であって生活保護世帯に属する者も、被保険者となる。
3 患者の一部負担の割合は、1割又は3割である。
4 診療報酬点数表は、健康保険法に基づくものと同一である。
5 他の都道府県の特別養護老人ホームに入所するため住所を変更した者は、そのホームの所在する都道府県に被保険者の届出を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・3,4
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後期高齢者医療制度は、医療保険の一つです。

被保険者は保険料を支払い、
保険事故が起きたら、
保険者から保険給付してもらう。

こういった仕組みでできています。

後期高齢で押さえるべきポイントは、6つです。
1:被保険者
2:保険者
3:保険料(設定、徴収)
4:保険給付
5:利用者負担
6:財源
こうなっています。

>後期高齢者医療制度の被保険者は、
2パターンです。
後期高齢 被保険者2
1:後期高齢者(75歳以上)
2:65〜74歳で寝たきり等障害認定者(広域連合届出)
※生活保護受給者は対象外
こうなっています。

>後期高齢者医療制度を運営しているのは、
広域連合です。
この広域連合には、全市町村が加入しており、
各都道府県に1つあります。

>介護保険の保険料率は、市町村が所得に応じて設定しますが、
後期高齢の保険料率は、広域連合が設定します。

後期高齢の保険料は2パターンです。
1:保険料率設定
2:保険料徴収方法
この2つですね。

保険料の徴収方法は、介護保険と同様です。
年金年額18万円以上ある方→特別徴収
年金年額18万円ない方→普通徴収
こうなっています。

保険給付にあたっては、
10割全て給付してもらえるわけではなく、
利用者負担があります。

後期高齢の利用者負担は、
以下の通りです。

後期高齢 利用者負担割合
原則1割負担
(現役なみ所得者3割負担)

こうなっています。

では、問題を見ていきましょう。

1:誤り。後期高齢の運営主体は、広域連合になります。広域連合は、各都道府県に1つ設置され、全市町村が加入しています。
実際の事務については、各市町村が行いますね。

2:誤り。後期高齢の対象者は、2パターンでしたね。1後期高齢者、265〜74歳の障害認定者ですね。例外として、生活保護受給者は対象外となります。
これは、介護保険の被保険者も同様ですね。

3:正しい。上記の解説の通りです。

4:正しい。以前は、後期高齢者専用の診療報酬点数表が用いられていましたが、現在は健康保険の診療報酬点数表と同様になります。

5:誤り。後期高齢者医療制度にも住所地特例があります。後期高齢者医療制度の保険者は、原則、居住する住所の広域連合が保険者になります。

ですが、施設等に入所してその施設に住所を移した場合には、施設に入所する前の住所地の広域連合が保険者のままとなる、住所地特例が適用になります。
考え方は、介護保険の住所地特例と同様です。
特別養護老人ホームに入所するために住所を変更した場合には、元々保険者であった、広域連合に対して住所地特例適用届けを提出する必要がありますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/bYHAnHQs.mp3

インデックスカード暗記
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後期高齢 ポイント6


1:被保険者
2:保険者
3:保険料(設定、徴収)
4:保険給付
5:利用者負担
6:財源
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後期高齢 被保険者パターン2


1:後期高齢者
2:前期高齢者の障害認定を受けた者
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後期高齢 保険者


広域連合
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後期高齢 保険料率設定


広域連合
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後期高齢 保険料 徴収方法


年金年額18万円以上→特別徴収
年金年額18万円未満→普通徴収
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後期高齢 利用者負担割合


原則1割負担(現役なみ3割)
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後期高齢 住所地特例 申請


移転前都道府県広域連合
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