ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題15 介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 第1号被保険者の保険料の特別徴収業務
2 居宅介護サービス計画費の請求に関する審査
3 第三者行為求償事務
4 財政安定化基金の運営
5 介護保険施設の運営
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解答・・・2,3,5
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国民健康保険団体連合会(以下、国保連)は、
もともと医療保険の団体です。
介護保険制度が創設された際に、
審査・支払いや第三者行為求償事務やってるんだから
介護保険関係もそれやってくれない?
と市町村から委託を受けて、
介護保険関係の業務もやるようになりました。
ケアマネ試験では、この国保連の介護保険関係業務について出題されますね。
国保連の介護保険関係業務とくれば4つです。
1:審査・支払(介護給付費等審査委員会)
2:苦情対応(受付・調査・助言)
3:第三者行為求償事務
4:事業所・施設運営
こうなっています。
1:の審査・支払い業務というのは、
介護保険サービスの介護報酬の請求に関して、
不正や不備がないかをチェックし、支払いを行うものです。
居宅サービス・地密サービス・施設サービスや、
居宅介護支援・介護予防支援にかかる介護報酬の請求に関して審査・支払いを行います。
この審査の際には、「介護給付費等審査委員会」を設置し、審査業務を行いますね。
ちなみに、地域支援事業の第1号事業にかかる報酬請求に関しても、介護給付費等審査委員会で審査し、支払い業務も行いますね。
2:の苦情対応というのは、介護サービス事業に関する苦情を国保連でも受け付けているということです。
苦情を受付けて、調査が必要であればその介護サービス事業所に調査にも行くことができます。
その際、例えば改善の余地があるときなどは、改善に関する助言をすることができますが、行政機関である市町村や都道府県ほどの権限はありません。
監督や勧告といったことはできません。
あくまでも助言ですね。
3:の第三者行為求償事務は、第三者が起こした加害行為(交通事故など)により要介護状態になった方に対して保険給付を行なった場合、その保険給付に関しては市町村は負担する必要がありません。
加害者が負担する必要があります。賠償金などを払いますね。
そのお金を保険給付に充てることになっています。
賠償金を被害者である要介護者がもらっていれば、
それでいいのですが、
まだもらっていない場合でも、保険給付はとりあえず行われます。
なので、後からでも、「賠償金はらって」と加害者に求めるわけですね。
これを第三者行為求償事務といいますね。
4:は国保連も介護サービス事業所や施設運営をすることができます。
では、これらを踏まえて問題を見ていきます。
1:誤り。特別徴収は1号保険料の年金天引きです。年金天引きを行うのは、年金保険者になります。
2:正しい。居宅介護サービス計画費は、居宅介護支援を利用した時の保険給付のお金です。利用者さんの自己負担はなく10割給付です。これに関しても、審査・支払いを行いますね。
3:正しい。上記の解説の通りです。
4:誤り。財政安定化基金は都道府県が運営します。
国保連ではありません。
5:正しい。上記の解説の通りです。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/po4xm9e2.mp3
インデックスカード暗記
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表
国保連4
裏
1:審査・支払(介護給付費等審査委員会)
2:苦情対応(受付・調査・助言)
3:第三者行為求償事務
4:事業所・施設運営
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