ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題14 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
1 事業所等の運営に関する方針
2 情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置
3 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置
4 介護サービスに従事する従業者に関する事項
5 苦情に対応する窓口等の対応
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解答・・・1,4,5
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介護サービス情報の公表制度というのは、
利用者さんが介護サービスを利用するに当たって、
適切なサービスを利用できるよう、
必要な情報を提供するものですね。
実施主体は都道府県です。
都道県は、各介護サービス事業者から集めた報告事項を、
公表する義務があります。
反対に、介護サービス事業者は、自分たちの情報を報告する義務もあります。
事業者が報告し、それを受けて公表するわけですが、
その内容は3つあります。
1:基本情報
2:運営情報
3:任意報告情報
こうなっています。
基本情報というのは、
その事業者の基本的な情報です。
事業所の形態や、従業者に関すること、サービス内容に関することなどです。
運営情報というのは、
以前は「調査情報」と呼ばれていました。
調査に行って、本当かどうか確認しないとわからない情報だったからですね。
都道府県は、事業者に毎回調査に出向いていましたが、
事業者側が調査費用を負担する点や、
都道府県側の負担もあり、
今は、都道府県が必要と判断したときに調査に行くことになっています。
任意報告情報というのは、
文字通り、報告するかどうかは、事業者の任意です。
報告を受けた都道府県は、その内容について報告するよう努めることになっていますね。
今回の問題は、
この基本情報、運営情報に関係する問題です。
1:正しい。問題文にある「サービス提供開始時に」報告する情報は、基本情報です。
基本情報は、おおまかに以下のようなものがあります。
>事業所等を運営する法人等に関する事項
>介護サービス等を提供し、または提供しようとする事業所等に関する事項
>事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項
>介護サービス等の内容に関する事項(事業所の運営に関する方針・相談、苦情窓口等の状況)
>介護サービスを利用するにあたっての利用料等に関する事項
こういったものですね。
事業所等の運営に関する方針は、「介護サービス等の内容に関する事項」に含まれています。
2:誤り。情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置は、運営情報に含まれています。
運営情報は、以下のようなものですね。
>利用者の権利擁護のために講じている措置
>サービスの質の確保のために講じている措置
>相談、苦情等の対応のために講じている措置
>外部の者等との連携
>事業所運営、管理のために講じている措置
>安全・衛生管理のために講じている措置
>情報管理・個人情報保護のために講じている措置
こういったものですね。
3:誤り。これも運営情報に含まれます。外部の者等との連携に含まれています。
4:正しい。従業者に関する情報が基本情報に含まれています。
5:正しい。これも最初の説明の通りですね。
ちなみに、都道府県が公表義務がありますが、
それが難しい場合には、
委託をすることもできます。
どこに委託するのかというと、
指定情報公表センターです。
調査に関しても同様で、
都道府県が行くことが難しい場合には、
指定調査機関に委託しています。
実質は、これらの実施機関が、委託を受けて行なっていますね。
これらを指定するのは、都道府県ですね。
ですので、
介護サービス情報の公表、とくれば、
「とにもかくにも都道府県」ですね。
このあたりも過去に出題された実績がありますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/c5hzId8t.mp3
インデックスカード暗記
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表
介護サービス情報3
裏
1:基本情報
2:運営情報
3:任意報告情報
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表
介護サービス情報 基本情報5
裏
1:法人等に関する事項
2:事業所等に関する事項
3:従業者に関する事項
4:介護サービス内容に関する事項
5:利用料等に関する事項
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表
介護サービス情報 運営情報
裏
1:権利擁護(虐待防止)
2:サービスの質の確保(マニュアル有無)
3:相談・苦情等への対応
4:外部機関との連携
5:事業運営・管理
6:安全・衛生管理
7:従業者の研修
8:情報管理・個人情報保護
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