ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題17 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 サービス担当者会議の要点を利用者に交付すること。
2 文書により家族の同意を得ること。
3 作成した際に、利用者に交付すること。
4 作成後、保険者に提出すること。
5 介護支援専門員は、計画に位置づけた指定訪問介護事業者に対して、訪問介護計画の提出を求めること。
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解答・・・3,5
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居宅サービス計画は、ケアプランともいいます。
居宅介護支援を行うに当たっては、
次のケアマネジメントプロセスに沿って行うことになっています。
ケアマネジメント7
1:インテーク(受理面接)
2:アセスメント(課題分析)
3:ケアプラン原案作成
4:サービス担当者会議
5:ケアプラン実施
6:モニタリング(評価)
7:終結
こうなっています。
アセスメントの結果を元にケアプランを作成し、
サービス担当者会議を開き、
本人の目標や抱える生活課題等について、
各サービス担当者間で共有します。
そして、実際にケアプランを実施し、
そのケアプランの達成状況や新たな課題がないかどうか、
こういったことをモニタリングで見極めます。
目標が達成されていれば終結となりますが、
新たな生活課題や、目標が未達成であれば、
再度アセスメントを行い、
ケアプランを作成し直しをします。
これを繰り返し、本人の生活課題の解決や、
望む暮らしの実現のサポートを行います。
このケアプラン、つまりサービス計画ですが、
作成したら、
利用者にその内容に対して同意を得て、
作成したものを交付しなければなりません。
この同意や交付については、
居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準において、
「介護支援専門員は、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し文書により利用者の同意を得なければならない」と決められています。
たとえ、本人が認知症で、
話してもわからない。
そのような実状があったとしても。
ケアマネ試験においては、
「本人に対して同意や交付を行う」
ことになっています。
このように解釈しておくといいですね。
1:誤り。サービス担当者会議を開催した場合に、
会議の要点について記録を行います。
この要点については、交付義務はありません。
サービス計画そのものは、利用者に交付することとされていますね。
2: 誤り。ケアプランの説明は、利用者又は家族にすることになっていますが、
同意に関しては利用者本人に同意をもらう必要があります。
これは、ケアプランの交付に関しても同様ですね。
本人に交付することになっています。
3:正しい。利用者本人に文書による同意をもらい、利用者本人に交付することとされています。
4:誤り。ケアプラン作成をしても、保険者への提出義務はありません。
ですが、提出するよう求めがあった場合には、当然提出する必要があります。
求めがないのに、出す必要はありませんね。
5:正しい。介護支援専門員は、ケアプランに位置付けたサービス事業者に対して、個別援助計画の提出を求めることができます。
ただし、この個別援助計画の作成義務がないサービスがあります。
訪問入浴、居宅療養管理指導ですね。
これらについては、個別援助計画を求めることはできません。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/v0XgAPGN.mp3
インデックスカード暗記
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表
ケアマネジメントプロセス7
裏
1:インテーク
2:アセスメント
3:原案作成
4:サービス担当者会議
5:計画実施
6:モニタリング
7:終結
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表
居宅サービス計画 同意及び交付
裏
利用者本人
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