【ケアマネ受験対策講座】第21回問題9

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

21回本試験
問題9  共生型居宅サービスについて正しいものはどれか。2つ選べ。

1  障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定を受けることができる。
2  障害児通所支援にかかる事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができない。
3  短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。
4  事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。
5  事業の設備及び運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・1,5
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共生型サービスというのは、障害者が高齢になり、介護保険の被保険者となった場合に、
障害福祉サービス事業者が介護保険での指定も併せて受けていない場合には、
その障害者は、別の介護保険サービス事業所でサービスを受ける必要がありました。

ですが、障害者が高齢者になっても、使い慣れた事業所を使えるようにするために、
障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、
介護保険法に基づくサービス事業所の指定も受けることができるようになりました。

デイ・ホームヘルプ・ショートステイ
のサービスを、共生型サービスとして位置付けられたので、

共生型サービスとして認められるのは、

>訪問介護
>通所介護(地域密着型も)
>短期入所生活介護

こうなりますね。

・共生型訪問介護事業所は、
障害サービスの居宅介護、重度訪問介護事業者が指定を受けられます。

・共生型通所介護は、
障害サービスの生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス事業者が指定を受けられます。

・共生型短期入所生活介護は、
障害サービスの短期入所事業者が指定を受けられます。

1:正しい。共生型サービスの説明そのものです。

2:誤り。障害児通所支援に係る事業所には、放課後等デイサービスや児童発達支援などがありますね。
このような児童福祉法上の事業に関しても、共生型サービス事業所として指定を受ける対象になっています。

3:誤り。短期入所生活介護についても、共生型サービス事業所として指定を受ける対象になっています。

4:誤り。事業所の従事者の人員や設備、運営基準は、市町村ではなく都道府県条例です。共生型サービス事業所の指定を行うのも都道府県ですね。
これは、そもそも共生型サービス事業所として指定を受ける

訪問介護・通所介護・短期入所生活介護といった居宅サービスの指定権限が都道府県にあるからですね。

5:正しい。設問4の説明の通りです。ちなみに、地域密着型通所介護の人員・設備・運営基準を決めるのは市町村条例ですね。
指定も市町村が行います。それも併せて押さえておくといいですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/4qqD2J7Y.mp3

インデックスカード暗記
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共生型サービス 対象 法3


1:障害者総合支援法
2:児童福祉法
3:介護保険法
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共生型サービス 対象サービス3


1:ホームヘルプ(訪問サービス)
2:デイ(通所サービス)
3:ショート(短期入所サービス)
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共生型サービス 指定基準 設定


都道府県条例
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