ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題3 介護医療院について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 開設の許可は、市町村長が行う
2 開設者は、医療法人でなければならない。
3 理美容代の支払いを受けることはできない。
4 居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
5 都道府県知事の承認を受けて、医師以外の者を管理者にすることができる。
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解答・・・4,5
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介護医療院は、2017年の制度改正により、新しく創設されたものですね。
長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、
療養管理や機能訓練や介護、日常生活上の世話を行う施設です。
介護保険施設、つまり施設サービスの一つであり、
都道府県が指定権限を持っています。
1:誤り。開設の許可は、都道府県知事ですね。
都道府県知事により介護保険法上の許可を受けていますね。
介護医療院や介護老人保健施設は、
介護保険法上の開設許可を受けて運営しています。
介護保険法で開設許可を受けているのに、改めて介護保険法上の指定を受けるのも変ですね。
なので、開設許可、となります。
キーワードの頭に「指定」という文字もつきません。
ちなみに、指定介護老人福祉施設ならどうなるかというと、
老人福祉法上で、特別養護老人ホームとして開設許可を受けます。
そして、
介護保険法上で、指定介護老人福祉施設として指定を受けますね。
このような違いがありますね。
2:誤り。介護医療院の開設許可を受けられるのは、
>社会福祉法人
>地方公共団体
>医療法人
>その他厚生労働大臣が定めるもの(国、日本赤十字社など)
などですね。
医療法人だけではありません。
3:誤り。介護医療院サービスの提供に関しては、運営基準に規定されています。
食費・居住費、特別な居室の提供や特別食の提供、
理美容代やその他日常生活費などですね。
こういったものの支払いを受けることができます。
ちなみに、オムツ代は受け取ることはできませんね。
オムツ代は保険給付の対象となっています。
1:介護保険施設
2:地域密着型特養
3:短期入所生活介護・短期入所療養介護
これらに入っている人のオムツ代は、
保険給付の対象でしたね。
しっかり区別しておきましょう。
4:正しい。運営規程に記載されています。
5:正しい。この設問の通りです。
介護保険法第109条で「介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。」とされています。
ですが、「都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる」とも規定されていますね。
老健の管理者要件と同じと思っておくといいですね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/MyeGvnY1.mp3
インデックスカード暗記
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表
介護医療院 開設許可
裏
都道府県知事
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表
介護医療院 開設者
裏
・社会福祉法人
・地方公共団体
・医療法人
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表
オムツ代 保険給付 対象3
裏
1:介護保険施設
2:地密特養
3:ショートステイ
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