ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
支給限度基準額について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
要支援認定をうけていた利用者が月の途中で要介護認定に変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額となる。
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解答・・・正しい
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要支援認定をうけていた利用者が要介護状態になった場合には、
重い方の介護度を優先します。
なので、要介護状態区分に応じた区分支給限度基準額が適用となります。
認定申請は申請日に遡りますので、
月途中で申請をした場合には、このようなことがありますね。
月途中の介護度変更は、重い方。
こう押さえておくといいですね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/8N30GZi4.mp3
インデックスカード暗記
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表
支給限度基準額4
裏
1:区分
2:福祉用具購入費
3:住宅改修費
4:種類
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